中小零細外資系企業の監査業務、福地公認会計士事務所 福地公認会計士事務所、東京都江東区東砂8-25-22-907、電話03-5617-5625
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当事務所は、学校法人の監査業務にも力を入れております。
  • 現在一般に言われております学校法人監査とは、次のものをいいます。
    つまり、私立学校振興助成法(昭和50年7月11日、以下「助成法」という)に定める経常的経費に対する補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準により会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならないとされ、また、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士または監査法人の監査報告書を添付しなければならないとされています(助成法第14条)。

  • 補助金を受けている私立の学校法人様は、通常は上記監査を受ける必要があるわけです。
    ただし、補助金の額が年間1,000万円を下回る場合には、公認会計士等の監査の免除規定があります。
    現在、全国で6,700を超える学校法人様のうち、5,600を超える学校法人様がこの学校法人監査の対象となっております。

  • 監査対象の学校法人様は、文部科学省所轄学校法人に関して、「学校法人会計基準」の定めるところに従って会計処理が行われ、財務計算に関する書類が作成されていることが指定されています。
    また、都道府県知事所轄学校法人に関しては、それぞれの都道府県で定められたところによりますが、基本的には文部科学省所轄の場合と同様に「学校法人会計基準」に準拠していることが求められます。

 

当事務所のご利用をお勧めしたい理由は、以下の通りです。

近年、学校法人監査に対する考え方が過渡期を迎えており、助成法に基づくもののみならず、学校法人の設立根拠である私立学校法(昭和24年12月15日)に基づく公認会計士等監査の必要性が論じられております。
いずれにいたしましても、当事務所では大手監査法人にない

といった面を強調し、監査業務を行わせていただいております。

 ぜひ一度、当事務所への学校法人監査業務のご依頼をご検討賜りますよう、お願い申し上げます。