中小零細外資系企業の監査業務、福地公認会計士事務所 福地公認会計士事務所、東京都江東区東砂8-25-22-907、電話03-5617-5625
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当事務所は、労働組合の監査業務にも力を入れております。

当事務所は、労働組合の監査業務にも力を入れております。当事務所をお勧めする理由は次の通りです。

  • 労働組合の会計監査は、労働組合法第5条第2項第7号において「すべての財源及び使徒、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による性格であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること。」と定められており、労働組合法上の労働組合は職業的に資格がある会計監査人による監査を受けなければならないことになっております。法人格の有無は関係ありません。
  • 労働組合の計算書類は、「一般に公正妥当と認められる労働組合会計の基準」に準拠して作成、報告されることが必要です。これについて、公認会計士協会がガイドラインとして「労働組合会計基準」(昭和60年10月8日)を公表しており、これが一般的基準として定着しております。
  • 労働組合が会計監査を受けていない場合には、どういうデメリットがあるか?
    労働組合法の手続に参与し、救済を求める資格がないものとされる(労働組合法第5条第1項)
    具体的には、
    しかし、労働組合が監査を受けていないことによる、現実的な罰則規定等はありません。

私ども事務所では、労働組合監査業務を5年以上経験しております。その多くは、大手と言われる監査法人から、監査人を変更して委嘱されてきております。

その理由は、必ずしも大手監査法人の監査である必要はない、機動的な対応が受けられておらず満足していない、監査報酬が高額すぎる、といったもののようです。

私どもは皆、大手監査法人を経験して独立した公認会計士からなる職業会計人です。

知識や経験は大手監査法人に引けを取らないことはもちろんですし、何と言っても機動的な対応により組合様のニーズに的確にこたえられることが重要だと考えております。
ぜひ、当事務所へ労働組合監査業務をご依頼されることをお勧めいたします。