福地公認会計士事務所

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公認会計士 福地徳恭

印紙税はなぜ廃止論議に載らないのか?

秋がいよいよ本格化してきました。気持ちの良い気候になってきましたね。さらに11月に入るとぐっと気温が低くなるのでしょうか。私にとっては、寒い季節は好きな方なので冬が待ち遠しいです。ただし、インフルエンザが心配ですね。

秋と言えば、私の仕事がら税務署の調査が本格化する時期でもあります。私のクライアント様にもあちこちで税務調査を迎えております。ここは、当事務所の腕の見せ所でもあるのです。

ところで、皆さんは印紙税という税金はご存知ですか?そうです、契約書や領収書に印紙を貼るやつです。契約書や領収書をたくさん発行する会社にとって、印紙税は馬鹿にならない負担となる税金だと思います。これは、間接税の範疇に入る税金であり、間接税の代表と言えば「消費税」がありますね。消費税の導入時には多くの間接税が廃止されましたが、何故かこの印紙税については廃止のテーブルに載りませんでしたし、その後も消費税が3%→5%になった時や税制改革や社会保険料の問題となった時にも、何故か?この印紙税はほとんど廃止の議論になりませんでした。

私は、消費税と印紙税は間接税の中の流通税で同類であるから、一取引一課税の原則から考えれば消費税一本に収束すべきであり、印紙税は早急に廃止すべきと思います。揮発油税や酒税など、消費税と共に課されている間接税はありますが、課税対象が特定されていることと他の政策目的があることから例外で許容されている二重課税かと思います。しかも、この税金については減税すべきだとかの議論がいつもなされていますが、何故か?印紙税についてはほとんど議論がありません。

私は昔税務署におりましたが、この印紙税ほど取りやすい税金は無かったと思います。この税金のエキスパートは少ないですし、税法が薄く課税の取り扱いの多くを通達に頼っていることから、調査官の言いなりで課税がなされるケースが多いのです(私見として)。これはまさしく、悪税と言わざるを得ないと思います。今税収減が言われている時代に、ますます印紙税廃止論議は遠のいていくだろうと思いますが、次の税制大改革時には必ず印紙税は廃止されるべきだと強く思います。

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