今日は平成20年度税制改正についてのワンポイントです。
今年度の税制改正は大きな改正はなく、小ぶりなものが目立ちます。公益法人制度が改革されるため、それに伴う税制が変わる点が大きな点でしょうか。と言いましても、一般の方にはほとんど無関係かと思います。比較的多くの皆様に関わる改正点について触れましょう。
ひとつは上場株式等の譲渡所得税の税率です。平成20年12月31日までの譲渡で軽減税率(所得税7%・住民税3%)は廃止されます。ただし、特例措置として平成22年12月31日までは譲渡所得等の金額が500万円以下の部分については軽減税率が適用され、それを超える部分については本則税率(所得税15%・住民税5%)が適用されます。
ここで、特定口座で源泉徴収ありを選択されていた方は、平成21年以降譲渡所得等の金額が500万円を超えた場合、所得税の申告が必要となりますので注意が必要です。
詳細な点につきましては、当事務所にお尋ねになるか国税庁のHPなどでご確認下さい。