福地公認会計士事務所

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公認会計士 福地徳恭

平成20年度税制改正ポイント(その2)

今日は、税制改正ワンポイントのその2です。前回、株式の譲渡所得についてお話ししましたが、今日は配当課税についてです。上場株式等の配当にかかる源泉徴収税率は、原則20%のところ現在所得税7%・地方税3%の軽減税率が適用されております。この特例が、平成20年12月31日をもって廃止されます。

ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に支払いを受けるものについては、引き続き大口株主を除きこの特例税率による源泉徴収が行われます。なお、上場株式等の配当等の年間合計額が100万円を超える方については、配当所得に関する申告が必要となりますので注意が必要です。

ここでポイントは、平成21年1月1日以降の上場株式等の配当所得について、申告分離課税か総合課税かの選択ができることになったことです。申告分離の場合、所得税15%・住民税5%の税率になりますので所得税率20%以上が適用になる方にとっては、申告分離を選択された方が有利になるということです。

その他、ご不明な点がありましたら、当事務所までお問い合わせ下さい。

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