福地公認会計士事務所

外資系企業向け英文会計・税務サポート
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公認会計士 福地徳恭

シーズン

みなさまこんにちは。急に、すっかり秋となってしまいました。私は寒い方が好きなので、秋が来るのを心待ちにしておりました。いやー、本当に気持ち良いですね。お客様の中には、夏が好きで秋が来るとすっかりさびしい気分になる、なんておっしゃる方もいますので、そういう方には食欲の秋を楽しんで下さいと勧めています。

話は変わりまして、秋といいますと税務調査の季節でもあります。国税の方は7月10日が人事異動の日ですから、7月下旬からが新体制でのスタートとなります。そして、盆休みも終わった8月下旬から12月中旬くらいの間が税務調査の本番となるわけです。やはり、私のクライアント様のところにも調査が入りだしておりますが、入ること自体は仕方がないことですのでしっかりサポートしていきたいと考えております。

ところで、税務調査も調査官次第でひどい調査を受ける羽目になることもあるようです。そこで、皆様方に念のため調査のワンポイントアドバイスを申し上げたいと思います。それは、税務調査はあくまで法律に基づく調査ですから、すべては法的根拠に基づく行為あるいは処理が必要だという当たり前の話です。それが、あるケースでは法的根拠があいまいのまま税務当局の一方的な主張により課税処理が行われる、あるいは、強制されることがあるようです。課税は、「租税法律主義」に基づいて行われることは日本国憲法に規定されています。これをもう少し噛み砕いてみますと、国が課税しようとする場合、「事実認定」-「税法の発見」-「税法解釈(あてはめ)」という段階を経て課税が行われます。これは、金子宏先生という租税法の大家がおっしゃられている理論です。すなわち、税務当局側はこれをきちんと明示しなければ更正あるいは決定という課税処理ができないわけです。

もし、見解の相違で税務当局の話に納得できない場合には、上記ポイントを踏まえて先方に明示させると良いと思います。明示できない、あるいはピントがずれている調査官であれば、修正申告に応じる必要などないと私は思います。

ちなみにもう一点、税務調査官も人の子、丁重な応対はお忘れなく。紳士的に、しかし、理論武装は徹底的に、が受ける側の基本であると思います。

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